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公開日:2024年1月24日
寄稿者:Amanda McGrath、Alexandra Jonker

温室効果ガス報告とは

温室効果ガス報告は、企業、組織、または国が排出する温室効果ガス(GHG)の量を文書化するプロセスです。 総排出量は、工業工程、エネルギー使用量、輸送など、さまざまな発生源から計算され、ビジネス慣行や国際政策に役立つように定期的に報告されます。

温室効果ガス排出は、気候変動の主な原因です。 二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)、フッ素化ガス(ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボン(PFC)、クロロフルオロカーボン(CFC)などを含む)の排出によって、熱が地球の大気中に閉じ込められ、地球の気温を上昇させる「温室効果」が引き起こされる可能性があります。 このような排出は、主に人間の活動、特に石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料の燃焼によるものです。 気候変動に対処し、環境への影響を軽減するための基準や政策を国や企業が模索する中、標準化された温室効果ガス報告は、意思決定のための情報となる一貫性のある透明なデータを提供します。

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温室効果ガス報告の歴史

1994年、国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)は、気候変動に対処する手段として、温室効果ガスの濃度を安定させる目標を設定しました。 3年後に採択された京都議定書では、先進国に対して具体的な排出量削減目標が設定されました。 また、2015年の国連気候変動会議(COP21)では、世界の国々がパリ協定を締結しました。パリ協定は、地球の温暖化を産業革命前のレベルより2°C(3.6°F)未満に制限することを目的とした画期的な国際条約であり、長期目標は上昇を1.5°C(2.7°F)に制限することです。 現在、40か国以上で温室効果ガス排出量の報告を義務付ける法律が制定されています。

温室効果ガス排出量の測定方法

二酸化炭素(CO2)は温室効果の主な要因であると考えられていますが、それだけが唯一の要因ではありません。 メタン、亜酸化窒素、クロロフルオロカーボンといったフッ素化ガスなど、他の温室効果ガスの影響もあり、それらは二酸化炭素当量(CO2e)で測定されます。種々の温室効果ガスの影響は、地球温暖化係数(GWP)の観点からまとめて測定されます。この指標は、特定の期間におけるガスの温室効果能力と二酸化炭素の温室効果能力を比較します。 CO2eの測定は、すべての温室効果ガスの全体的な影響を比較可能な方法で示す助けになります。

企業の場合、排出量は3つのカテゴリーに分類されます。

  • スコープ1の排出量:会社が直接排出した排出量
  • スコープ2の排出量:会社が使用する電力やその他の資源によって発生する排出量
  • スコープ3排出量:サプライチェーン内の間接的な発生源から生じる排出量

測定手法はさまざまで、排出源で直接排出量を監視する方法や、燃料消費量データに基づいて排出量を推定するような間接的な方法などがあります。

GHG(温室効果ガス)インベントリーとは

温室効果ガスインベントリーは、一定期間における企業または団体からのすべてのGHG排出量と除去量を完全に報告する持続可能性レポートの一種です。 これは、直接排出(企業が所有または管理する排出源からの排出)と間接排出(企業が使用するエネルギーの生成によって発生する排出)の両方からの主要な温室効果ガスに関するデータをまとめたものです。また、排出量のバランスをとるためのあらゆる取り組みに関するデータも含まれます。 排出インベントリは、GHGの使用と緩和の取り組みを担う意思決定者に情報を提供し、削減の傾向と機会を特定する上で役立ち、多くの場合、必須の報告要件の一部です。 インベントリーは、年次報告書やその他の取り組みの一環として公表されることがよくあります。

GHGインベントリーの作成基準とは

多くのレポート・ツールやレポート・システムが、関連データの測定、分析、伝達方法に関するガイダンスを提供しています。 最も広く使用されているGHG算定ツールは、GHGプロトコル企業算定・報告基準であり、温室効果ガスプロトコル、GHGプロトコル、GHGPともよく呼ばれています。世界資源研究所(WRI)と持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)の共同イニシアティブであるGHGプロトコルは、GHGインベントリーの作成と関連データの報告のための原則、指針、ツール、方法論を提供しています。 GHGプロトコルは関連性、完全性、一貫性、透明性、正確性という5つの原則に基づいて構成されています。

世界の政策立案者は、GHGプロトコルをGHG報告基準のベンチマークと見なしており、国や企業が排出量の測定と報告に関する独自のポリシーを策定する際によく使用されます。 これは、個々の製品、特定の企業や国、さらにはバリューチェーン全体の排出量データの追跡に使用できます。 非常に広く使用されているため、世界の排出量報告の一貫性が高まり、データ・セットの比較が容易になりました。

GHG報告と持続可能性目標

温室効果ガス排出量の報告は、環境への影響を明確に把握し、改善すべき重要な領域を特定することで、企業が環境、社会、ガバナンス(ESG)の目標を追求するのに役立ちます。 この透明性を通じて、企業はより現実的な持続可能性の目標を設定し、企業の社会的責任を追求できるようになるかもしれません。 正確で徹底的なデータがカギとなります。報告された排出量データの傾向と排出源に関する情報の向上は、環境により優しい慣行を採用する機会を明確にし、炭素回収・貯留(CCS)や炭素隔離などの緩和努力の成果を判断する上で役立ちます。このデータは、国際的なGHG報告要件への準拠を維持するために不可欠ですが、コスト削減と運用効率の機会への窓口にもなります。

義務付けられたGHG報告制度の例

国や企業は自主的に、あるいは社内および利害関係者の利益を満たすために温室効果ガス報告を実施する場合もありますが、そのほとんどは政府や国際機関が制定した強制的な制度や基準にも従う必要があります。 多くの制度では、排出量が特定のトン数を超える企業や組織に対して報告を義務付けています。 報告義務の最大のイニシアチブには、次のようなものがあります。

米国:温室効果ガス報告制度(GHGRP)と SEC 気候情報開示

2009年に米国環境保護庁(EPA)によって設立されたGHGRPは、米国の大規模な発生源やサプライヤーからの温室効果ガス排出量の報告を義務付けています。 この制度は大気浄化法の延長線上にあり、国内の温室効果ガス排出量の約85%を対象としており、 発電所、石油・ガス、化学薬品、廃棄物などのエネルギー産業に焦点を当てています。 GHGRPは主に、温室効果ガスの排出量が多い施設を対象としています。 報告には、CO2、メタン、亜酸化窒素、フッ素化ガスに関するデータを含める必要があります。報告は毎年提出し、前暦年に収集されたGHGデータを提供します。 EPAの温室効果ガス報告制度には、規模、業界、影響に基づく特定の要件があり、調整される可能性があります(たとえば、石油・ガス供給業者に対するGHGRPの義務である下位区分Wは、2022年に新しい施設レベルの発生源カテゴリーで拡大されました)。 政府機関は、さまざまな施設への適用性を判断するためのツールを提供しています1。また、透明性と説明責任を支援するためにGHGRPデータが公開されています。

GHGRPはエネルギー産業に適用されますが、米国証券取引委員会(SEC)は、あらゆる業界の大企業にGHG排出量の報告を義務付けています。 SECは、スコープ1とスコープ2のGHG 排出量が重大な場合、または投資決定に影響を与える可能性がある場合にその排出量を報告することを大手上場企業に対して義務付けています。同委員会はまた、そのような企業に対し、開示が正確であることを検証する温室効果ガス排出の専門家からの報告書を入手するよう義務付けています。

欧州連合:EU排出量取引制度(EU ETS)

2005年に発足たEU ETSは、欧州連合の気候変動対策政策の要であり、31か国の11,000以上の発電所と工業プラント、および航空会社を対象としています。 そのキャップ・アンド・トレード制度は、対象事業体からの温室効果ガス総排出量に制限を課し、それは時間の経過とともに削減されます。 事業体は排出枠を売買することができます。この規定は柔軟性を与え、削減のインセンティブをもたらすことを目的としています。 報告データにはCO2レベルを含める必要があり、一部の施設は亜酸化窒素とパーフルオロカーボンも報告します。

世界全体:国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)

パリ協定のもとで確立されたUNFCCC下では、国全体が、排出量と除去量全体を詳細に記した全国インベントリーを作成し、GHG排出量報告を行うことが義務付けられています。 このデータは、排出量と気候目標の状況について5年ごとに作成されるGHGデータ報告、グローバル・ストックテイク(GST)に使用されます。 毎年開催される国連の締約国会議(COP)は、毎年この制度を評価し、必要に応じて条約とその規則を変更します。

オーストラリア:全国温室効果・エネルギー報告制度(NGERS)

2007年に確立されたオーストラリアのNGERSは、企業に温室効果ガス排出量、エネルギー生産量、エネルギー消費量の報告を義務付けています。排出量・エネルギー報告制度(EERS)は、さまざまな温室効果ガスやエネルギー指標、施設固有の排出係数などに関する情報を含むデータ収集のために使用されています。 作成された報告書は、オーストラリア政府の気候変動政策や対策に反映されます。

南アフリカ:全国温室効果ガス排出量報告規則(NGER)

アフリカにおける温室効果ガス排出量の最大の寄与国の一つである南アフリカは、大量の排出量を出す国に対する温室効果ガス報告義務を2019年に導入しました。 排出量の削減、特に燃料用石炭の大量使用による排出量を削減するための財政的インセンティブとして炭素税も制定されました。企業は、南アフリカ温室効果ガス排出量報告制度(SAGERS)を使用して、排出量データを毎年アップロードし、グローバルな報告慣行へのコンプライアンスを確実に遵守しています。

日本:温室効果ガス排出量報告制度

日本政府は、パリ協定に基づく義務を果たすために、企業や組織に対して温室効果ガス排出量を毎年報告することを義務付けています。必須の報告要件には、産業部門、エネルギー、輸送、商業施設が含まれます。 報告書は、正確性と信頼性を確保するために第三者による検証を受けます。 今後数年のうちに、報告に関する追加の法律が制定される予定です。

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脚注

1 温室効果ガス報告制度適用ツール(ibm.com外部のリンク)環境保護庁(epa.gov)2023年8月